全世代の方にとって有益な離婚ブログをお届けします

著者は行政書士の辻雅清

全世代の方に役立つ離婚ブログをお届します。

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは全世代の方に役立つ離婚ブログをお伝えしています。

【目次】

○ 離婚ブログスタート
 ○ 決めることの前に確認する2つのポイント
 ○ 主に決めることは3つに分類
 ○ 親権で決めることとは?
 ○ 養育費で決めることとは?
 ○ 面会交流で決めることとは?
 ○ 財産分与で決めることとは?
 ○ 慰謝料で決めることとは?
 ○ 年金分割で決めることとは?
 ○ 通知義務で決めることとは?
 ○ 清算条項とは?
 ○ 強制執行の合意とは?
 ○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

離婚公正証書に決めること‐9個の離婚条件と2つのポイント。
ここでは離婚公正証書で決めることは何?という疑問を解消できます。

〈決めることの前に確認する2つのポイント〉

① 夫婦双方が協議離婚の成立を望んでいる
② 夫婦双方に離婚公正証書を作成するという意思がある

先ず離婚には協議離婚、調停離婚などいくつか種類があります。
離婚公正証書は協議離婚の成立を望んでいるご夫婦が作成する書類です。
例1)夫婦間で話し合いができる環境だから協議離婚にする。
例2)夫婦間で折り合いがつかない条件があるから調停離婚にする。

このことから夫婦双方に協議離婚の意思があるか・ないかの確認をして下さい。

そして離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
養育費などの支払が滞った場合、元配偶者の財産(給与など)の差押えができます。

この効力があるため離婚公正証書はご夫婦の内一方の意思だけでは作れません。
つまり夫婦双方に作成するという意思が必要です。この点も事前確認をして下さい。

この強制執行という効力に惹かれて離婚公正証書を作りたいと考える方は多いです。

なお、離婚公正証書には強制執行以外に証拠としての効力もあります。
証拠という効力は夫婦双方に及ぶため養育費などの支払者にもメリットがあります。

最後に夫婦間でこの2つのポイントを事前確認していなかった場合、
最後の最後で離婚公正証書を作れないという最悪の事態に陥る可能性があります。

余談ですが当事務所では正式なご依頼前の無料相談にて「最終的に決まった条件は離婚公正証書に残そう」という意思確認をして下さいとお伝えしています。

〈主に決めることは3つに分類〉

① 子どもに関する離婚条件
② 財産などに関する離婚条件
③ ①と②以外のその他の離婚条件

離婚公正証書決めることは夫婦間の状況で異なります。
つまり決めることもあれば決めなくてもいい(必要ない)こともあります。

この見極めを間違えるとトラブルのもとになるのでご注意下さい。

先ず①子どもに関する離婚条件とは以下の通りです。
親権  (離婚後、誰が子どもを育てるのか)
養育費 (離れて暮らす親が子どもへ送るお金)
面会交流(離れて暮らす親と子どもの離婚後の交流)

次に②財産などに関する離婚条件とは以下の通りです。
財産分与(夫婦間で蓄えた財産を分配)
慰謝料 (離婚原因に応じて有責配偶者が支払うお金)
年金分割(手続きをすることで年金受給額が上がります)

最後に③その他の離婚条件とは以下の通りです。
通知義務(離婚後に住所地変更などがあれば通知する)
清算条項(離婚後のトラブル防止に役立つ条件)
強制執行(お金を支払う約束がある場合に必要)

ここでは③その他の離婚条件を3つ挙げておりますが、
ご夫婦の状況に応じて追加条件(2・3個)を入れるケースも多いです。

お時間があれば下記ブログ記事もご覧下さい。
離婚公正証書に書けないこと‐経験談を交えながらわかりやすく解説

親権で決めることとは?

親権とは離婚後、誰が子どもを育てるのかという条件です。
離婚届には親権の記入欄があり未記入だと離婚届は受理されません。
つまり夫婦間で親権について争いがある場合、協議離婚の成立は難しいです。

一般的に親権者は母親がなるケースが多いです。
ただ夫婦間の協議の結果、父親が親権者になっても問題ありません。
例)子どもの意思(引越しや転校をしたくない)を尊重して父親が親権者になる。

お時間があれば下記ブログ記事もご覧下さい。
離婚時に親権を父親に譲る理由とは?‐養育費の決め方も解説

当事務所では親権を決められないというご依頼者様はいないです。
親権は離婚条件のスタート地点に近いためここで揉めているケースでは弁護士さんに相談していると予想されます。

養育費で決めることとは?

養育費とは離婚後、離れて暮らす親が子どもへ送るお金です。
子どもの成長に欠かせないお金なのでよく話し合って決めて下さい。

養育費で最低限決めることは以下の通りです。
① 毎月の支払額
② 支払日
③ 始期(いつから)と終期(いつまで)
④ 振込先や送金方法

この①~④を当事務所では養育費の基本額と呼んでいます。
基本額は最低限決めることなので離婚時の状況に応じて追加条件も検討して下さい。
例1)毎月の支払額とは別に進学費用の条件も定める。
例2)毎月の支払額に加えてボーナス月は加算してもらう。

なお、養育費の相場に関するご質問を頂くことが多いです。

当事務所では養育費算定表を参考にするご依頼者様が多いです。
養育費算定表とはご夫婦の年収を表に当てはめると相場がわかるものです。
「養育費算定表」と検索すれば家庭裁判所のページがあるので確認して下さい。

この養育費算定表の相場をもとに枠内、枠外で合意するか話し合いをされています。
例1)子どもには苦労させたくないから相場以上の養育費を支払う。
例2)多く払いたい気持ちはあるけど厳しいから相場内の養育費を支払う。

養育費はお子さまの成長のためのお金となります。
このことから離婚後も追加請求(増額・減額)することは可能です。
ただし、追加請求できるだけなのでその請求が叶う叶わないは別問題です。

つまり離婚公正証書に記載する養育費の支払額は最後まで続く可能性が高いのでよく話し合って決めてほしいです。

お時間があれば下記ブログ記事もご覧下さい。
よくわかる養育費は何歳まで?いつまで払うという終期を解説

面会交流で決めることとは?

面会交流とは離婚後、離れて暮らす親と子どもが交流することです。
夫婦は離婚によって他人となりますが、子どもとは親子関係が続きます。
子どもが交流を望むのであればできる限り叶える努力をすることが大切です。

面会交流で最低限決めることは以下の通りです。
① 交流回数
② 交流の実施方法

この①と②を当事務所では定期交流の条件と呼んでいます。
定期交流は最低限決めることなので離婚状況に応じて追加条件も検討して下さい。
例1)円満な交流を実施するために子どもに悪口言わない。
例2)交流中に飲食をした場合は親権者に飲食物を伝える。

面会交流の条件は抽象的、具体的2つの方向性にわかれます。
抽象的とは条件が2個程度、具体的とは条件が10個以上を言います。
どちらが正解間違いとは言えないのでお子様を最優先に考えて結論を出して下さい。

余談ですが当事務所のご依頼者様の場合、
面会交流で決めることは10個前後になるケースが多いです。

なお、決めることが多いと硬直化してよくないと言われていますが、
ご依頼者様が決めている10個前後の条件は硬直化するものが少ないです。

つまり硬直化しない条件(例1や例2など)を多く決めているということです。

財産分与で決めることとは?

財産分与とは婚姻中に夫婦間で蓄えた財産を分配することです。
婚姻中に蓄えた財産が対象なので独身時代の財産や相続財産は対象外です。

主に財産分与で決めることは以下の通りです。
① 不動産(一軒家やマンション)
② 預貯金
③ 動産(家具や電化製品)
④ 退職金

各ご夫婦によって婚姻中の所有財産が異なるので、
①~④の内、所有財産について「誰が何を取得するか」という協議をして下さい。

①不動産は離婚時の状況に応じて選択肢が変わります。
例1)住宅ローンを完済しているから夫婦間で自由に決めれる。
例2)住宅ローンが残っているから希望する条件を選ぶことができない。

住宅ローンが残っている場合の代表的な選択肢は以下の通りです。
A 債務者が自宅に残ってローンを払い続ける
B 売却して売却益を分配する

この2つの選択肢には問題点があるためこの機会に知っておいて下さい。

先ずAは債務者が養育費の支払者にもなっている場合、
住宅ローンに加えて養育費も払えるのかという資力の問題があります。
例)給料を考えると住宅ローンは払えても養育費は低額になりそう。

そしてBは売却益ではなく売却損になるという問題があります。
特に不動産を購入して間もない場合は売却損になる可能性が高いです。

このような問題点があるため希望する条件を選べないケースが多いです。

以上のことから不動産の財産分与については専門家への相談をお勧めします。
相談するとベストではなくてもベターな選択肢(AB以外)を知ることができる可能性があります。

次に②預貯金はスムーズに決めることができやすいです。

夫名義と妻名義の残高を合算して半分ずつ分配。
この50%ルールが公平かつ妥当だと言われています。

ただ協議離婚は夫婦間の話し合いで条件を決めることができるので、
双方が合意すれば50%ルール以外の方法で分配しても問題はありません。
例)共働きでお互い収入があったので別の分配方法を選択する。

次に③動産もスムーズに決めることができやすいです。

自宅には家具や家電が100種類以上あると思います。
1つずつ分配すると手間や時間がかかるので高価なモノに絞る方法をお勧めします。

そして④退職金は婚姻期間が長くある程度見込額がわかっているご夫婦が協議されています。

見込額がわかっている場合は具体的に○万円を支払うという合意、
見込額の予想が難しいケースでは抽象的ですが計算式を記載することになります。

余談ですが当事務所のご依頼者様が退職金の合意をする場合、
具体的な金額ではなく強制執行ができない計算式で合意するケースが多いです。

強制執行ができないのになぜ計算式?という疑問については、
様々な状況や事情が絡んでくるため知りたいという方はお気軽にご相談下さい。

最後に財産分与の協議を行う際は事前にメモ用紙などに財産の一覧表を書いておけば協議がスムーズに進みやすいです。

慰謝料で決めることとは?

慰謝料とは離婚原因に応じて有責配偶者が他方配偶者へ支払うお金です。
離婚原因がポイントになるので全てのご夫婦が決めるべき条件とは言えないです。

なお、慰謝料請求は離婚原因が不貞行為(不倫)のケースが多いです。

慰謝料で最低限決めることは以下の通りです。
① 毎月の支払額
② 支払総額
③ 支払日
④ 始期(いつから)と終期(いつまで)
⑤ 振込先や送金方法

慰謝料の支払方法は一括払いが理想的ですが、
現実的には支払者の資力に左右されるので分割払いになることが多いです。
注)上記①~⑤は慰謝料の支払方法が分割払いのケースです。

お時間があれば下記ブログ記事もご覧下さい。
離婚慰謝料の支払方法‐事例別に4パターンの支払方法を解説

なお、慰謝料の相場に関するご質問を頂くことが多いです。

慰謝料の相場をお伝えすることは難しいです。
なぜなら支払者の現実的な資力を考慮する必要があるためです。
例)不倫を許せないから1億円ほしいけど現実的には払えないだろうな。

こういう訳で支払者の資力を現実的に考慮した結果、
50万円~300万円という幅広い金額で合意することが多いです。

ちなみに不貞行為が原因だと配偶者ではなく不倫相手にも請求できます。
ただ不倫相手への請求は負担が大きく配偶者に請求するご依頼者様が多いです。

年金分割で決めることとは?

年金分割とは離婚後に手続きをすると年金受給額が増える可能性があります。
婚姻中の働き方に左右されるので全てのご夫婦が決めるべき条件とは言えないです。
つまり年金分割ができない(受給額が増えない)ご夫婦もいらっしゃいます。

熟年離婚を検討されている方は必ず年金分割の制度を調べて下さい。
年金は老後の生活資金となります。離婚後笑って過ごすためにも検討して下さい。

年金分割の制度や手続き方法はわかりにくくて難しいです。
おそらくHPの情報を読んでも理解しにくいので専門家への相談をお勧めします。

なお、年金分割で決めることは按分(分割)割合のみです。
一般的に折半(50%)で合意するケースが多数を占めると思います。
注)按分割合を決めるのは合意分割の該当者のみで3号分割の該当者には不要です。

通知義務で決めることとは?

通知義務とは離婚後に住所地変更などをした場合に通知することです。
この通知義務は双方通知、一方通知、どちらにするか協議で決めて下さい。
例1)住所地を変更した場合は双方が通知する。
例2)元夫が住所地を変更した場合は元妻に通知する。

離婚後、養育費や慰謝料支払が滞る可能性があります。
通知義務があれば滞った時に迅速に次の行動に移すことができます。
例)養育費の振込がないから電話をして確認をする。

主に通知義務で決めることは以下の通りです。
① 何が起きた時に通知するのか
② 通知方法はどうするのか
③ 何日以内に通知するのか

①は代表的なものとして住所地、携帯電話番号などがあります。
ご夫婦の状況や考えに応じて5つ程度決められるご依頼者様が多いです。

次に②は郵便、電話、メール通知などがあります。
なお通知する際は証拠書類もセットで行うことが望ましいです。
例)住所地変更の場合は住民票を証拠書類として通知する。

証拠書類がない場合は通知がきても本当かウソか判断できないです。

最後に③は夫婦間の協議で自由な期限を決めて下さい。
当事務所では7日~2週間以内を期限にするご依頼者様が多いです。

余談ですが通知義務は決めることではない(不要)と考える専門家もいます。

決めることではない理由(割愛します)は理解できますが、
それでも当事務所では離婚公正証書に決めることだと考えています。

詳細をお伝えすると色々問題が起きるため興味がある方はお気軽にご相談下さい。

清算条項とは?

清算条項とは離婚後のトラブル防止に役立つ条件です。
簡単に説明すると今回夫婦間で決めた条件を蒸し返さないという約束です。

清算条項がないと離婚後のトラブル率が上がるので必要な条件と言えます。

ただし、離婚時の状況によっては入れてはいけないこともあります。
それは全ての離婚条件に合意をせず離婚公正証書を作成する場合です。
例)離婚を急ぐので養育費だけ合意して財産分与などは離婚後に協議する。

全ての離婚条件に合意していれば清算条項を入れる。
逆に一部の離婚条件を離婚後に協議する場合は清算条項を入れない。
これを必ず覚えておいて下さい。

余談ですが過去清算条項を入れなかったご依頼者様は少数です。
つまり99%のご依頼者様は全ての離婚条件に合意してから離婚公正証書を作成しています。

強制執行の合意とは?

強制執行の合意とはお金を払う約束がある場合に必要なものです。
主なお金を払う約束として養育費や慰謝料などが挙げられます。

離婚公正証書を作成する動機はいくつかありますが、
ほとんどの方が強制執行の効力を期待されていると思います。

このことから強制執行の合意は必ず必要と言えます。

余談ですが強制執行を入れない離婚公正証書を作成した経験はありません。
ただ強制執行になる条件がない(証拠のみ)離婚公正証書の作成経験はあります。

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離婚チェックシートを使って効率良く離婚公正証書を作成します

効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?

当事務所ではご依頼者様の負担軽減を目的として、
条件の選択肢を記載したオリジナルの離婚チェックシートをご用意しました。

正式なご依頼後、チェックシートの内容説明から始めます。

〈離婚チェックシートとは?〉
・全13ページ63項目(選択肢)を掲載
・協議離婚の話し合いで決める条件を掲載
・わかりやすいように○×回答の項目を多く掲載
・自分で条件の情報を集める時間は不要=時間の節約
・追加協議という二度手間の防止に繋がる

なお、チェックシートを利用することで以下のメリットがあります。

〈どのようなメリット?〉
・少しでも早く終わらせることができる
・効率良く進められるので二度手間になる追加協議を避けれる
・書き漏れがなくしっかりとした離婚公正証書を作成できる
注)チェックシートのみの販売はしておりません。
注)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

チェックシートに掲載されている項目は以下の通りです。

〈どんな項目が掲載?(一例)〉
・養育費の終期はどうしますか?(選択肢は4つ)
・面会交流の方向性はどうしますか?(選択肢は3つ)
・預貯金の財産分与はどのように記載しますか?(選択肢は3つ)
・住所地変更の通知方法はどうしますか?(選択肢は5つ)

当事務所では住所地の変更通知義務は大切な条件と考えます。
なぜなら養育費や慰謝料の支払が滞った時に迅速に動けるからです。

なお住所地以外にも携帯電話番号や勤務先などの変更通知義務も重要です。

チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、
ご夫婦の意向に沿った質と量が充実した離婚公正証書原案を作成します。

離婚チェックシートをもっと知りたいとお考えの皆さまへ。
ご依頼者様からご好評を頂いており別サイトにて詳細を記載しています。

当事務所運営 離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って作成

お時間があればご覧下さい。

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大阪での離婚協議書作成はお任せ下さい

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大阪で離婚公正証書の代理作成はお任せ下さい。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

〈対応地域一覧〉
大阪市 堺市 能勢町 豊能町 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 島本町
吹田市 摂津市 枚方市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 四條畷市 大東市
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大阪府内を中心に全国対応