全世代の方にとって有益な離婚ブログをお届けします

著者は行政書士の辻雅清

全世代の方に役立つブログをお届します。

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは全世代の方に役立つ認知ブログをお伝えしています。

【目次】

○ ブログスタート
 ○ 認知の届出をすることからスタート
 ○ 父親と母親の戸籍はどうなる?
 ○ 養育費支払公正証書作成前の準備
 ○ 養育費支払公正証書の作り方(公証役場での手続きの流れ)
 ○ 公正証書に何を書けばいいかわからない方へ
 ○ 公正証書作成時に必要な書類とは?
 ○ 公正証書の効力とは?
 ○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

認知後の養育費支払公正証書の作り方‐未婚の子どもの養育費を解説。
このブログを読めば認知に伴う養育費支払公正証書の作り方がわかります。
このことから未婚の子どもがいる父親と母親に役立つブログとなります。

認知の届出をすることからスタート

婚姻関係(法律上の夫婦関係)のない父親と母親の間に生まれた子どもと父親との間に法律上の父子関係を成立させるものが認知の届出です。

認知の届出をすると父親と未婚の母親の子どもに法律上の父子関係が成立します。
父子関係が成立することで養育費支払に関する公正証書を作成することができます。

認知の手続方法は主に3種類あります。

認知の手続方法とは?
① 任意認知
② 胎児認知
③ 裁判認知

父親と母親の合意による認知は①と②となります。
一方、父親が認知をしてくれない場合は③となります。
注)③裁判認知の詳細は弁護士さんへの相談をお勧めします。

このブログでは①任意認知と②胎児認知について触れていきます。

先ず①任意認知の届出人は認知する父親となります。
届出場所は認知する父親、又は認知される子どもの本籍地の役所です。
なお、届出人の所在地の役所に提出することも可能です。

そして②胎児認知の届出人も認知する父親となります。
ただし、届出をする前提条件として胎児の母親の承諾が必要です。
届出場所は胎児の母親の本籍地の役所で出生届が提出されるまで母親の本籍地で保管されます。

なお、認知届の詳細(必要書類など)は提出先の役所で事前確認をしてください。

父親と母親の戸籍はどうなる?

母親は子どもの出生と同時に両親の戸籍から除籍されます。
そして母親が筆頭者となる新戸籍が作られてこの戸籍に生まれた子どもが記載されます。

なお、母親の新戸籍の父親欄は空欄となります。
父親が任意認知をすると父親欄に氏名と認知日などが記載されます。
ちなみに父親の戸籍には身分事項欄に認知に関することが記載されます。

現在、親子3世代が1つの戸籍に入ることはできません。
3世代とは両親、母親、母親が出産した子どもを言います。
このことから母親は子どもの出生と同時に母親を筆頭者とする新戸籍が作られます。

〈養育費支払公正証書作成前の準備〉

① 認知の届出を役所に提出
② 当事者(父親と母親)で条件の話し合い
③ 全ての条件に合意
④ 公正証書原案作成を始める

公正証書は全国各地にある公証役場でしか作成できません。
当事者間でも作成できると勘違いされている方が多いのでご注意ください。
なお、住所地管轄はないので自分が作成したいと思う公証役場で作ることができます。

先ず公正証書を作成するために公証役場へ出向く前提条件として、
当事者間で①条件の話し合いと②全ての条件に合意している必要があります。

何も決まっていない状況で公証役場に出向いても公正証書は作ってくれません。

そして全ての条件に合意できれば③公正証書の原案を自分で作成します。

公正証書原案の書き方はネット上のサンプルレベルでも、
メモ用紙に簡単に書いた箇条書きレベルでもどちらでも大丈夫です。
要は当事者間で合意した条件が公証人にきちんと伝われば問題ありません。

なお、認知に伴う養育費支払公正証書のサンプルをネット上に公開している事務所は少ないと思います。

このことから離婚公正証書のサンプルを参考にすることをお勧めします。
なぜなら認知の条件と離婚の条件は共通点が多いので参考にすることができます。
例)養育費、面会交流、通知義務、強制執行認諾文言などは共通している。

当事者間で原案作成が難しい場合は専門家への相談依頼をお勧めします。
当事務所でも離婚公正証書と共通点が多いのでご依頼を頂いた経験はあります。

〈養育費支払公正証書の作り方(公証役場での手続きの流れ)〉

① 公正証書作成の相談予約をする
② 相談日に公証人が自分で作成した原案をチェック
③ 公証役場が公正証書原稿(案文)を作成
④ 公正証書作成日の予約をする
⑤ 公正証書の作成日=完成

公正証書の作り方をお伝えする前に1点注意点があります。
公証役場は全国各地にあり、各公証役場によって運用が異なるケースがあります。
ここでお伝えする作り方は参考情報としてご利用ください。

ここでは公正証書完成までの流れ(作り方)をお伝えします。

先ず自分で作成した原案が完成したら①公証役場に相談予約をしてください。
基本的に予約なしで対応してくれる可能性は低いです。電話予約が必要です。

「認知に伴う養育費の公正証書を作りたい。」と伝えれば大丈夫です。

なお、住所地管轄はないのでどこの公証役場でも作成できます。
大阪府の場合、公証役場は11か所(大阪市内や堺市など)あります。
極端な話、東京都在住の当事者が大阪府内の公証役場で作成することも可能です。

次に相談日に自分で作成した原案を持参し②公証人が原案チェックをします。

ここで注意点が1つあります。

それはどんな条件でも当事者間の合意があれば書けると考えていることです。
公正証書には法的に有効な条件しか記載できないので無効な条件は削除されます。

つまり当事者間で合意できていても無効な条件は公正証書に書けません。

なお、削除された条件が当事者間にとって重要度が高かった場合、
もう1度ゼロベースから話し合いをするというやり直しになる可能性があります。

やり直しを避ける方法は専門家への相談依頼です。
専門家は原案作成や公証人との事前調整などをおこなっています。
つまり事前調整を行うので原案に無効な条件が入ることは0%に近いです。

公証人の原案チェックをクリアできれば作成日まで待ちます。

次に公証役場が自分で作成した原案をもとに③公正証書原稿を作成します。
本来、原稿ではなく案文を呼びますがイメージが湧かないので原稿としています。

原稿完成までの期間は各公証役場によって異なるので、
②相談日の時に「何日くらいでできますか?」と確認すると安心です。

次に公証役場から原稿が届けば内容確認をしてください。
どの公証役場もpdfやワードファイルで原稿を送付してくれます。

おそらく原稿を確認すると文章の表現や言い回しに驚く方が多いと思います。
なぜならネット上のサンプルの表現などとは別物になっていることが多いからです。

これは表現や言い回しが異なるだけで中身の条件は同じです。
ただ自分で作成した原案の内容と一致しているかという確認は必ずしてください。

問題がなければ④公証役場に作成日の予約の連絡をしてください。

そして⑤公正証書の作成日がやってきます。

当日は当事者が揃って公証役場に出向いて公正証書に署名をします。
そして公正証書正本(債権者用)、公正証書謄本(債務者用)を受取れば終了です。
養育費などを支払う父親が謄本、養育費を受取る母親が正本を受取ることになります。

仮に当事者が揃って公証役場に出向くのが難しい場合は専門家へ依頼をして代理作成を検討することになります。

なお、公正証書の作成は有料なので公証役場手数料を支払う必要があります。

公正証書に何を書けばいいかわからない方へ

認知に伴う養育費支払公正証書の作成を検討している場合、
養育費がメインテーマになるのは当然ですがその他にも記載できる条件があります。

〈どういう条件を書く?〉
・子どもの養育費
・子どもと父親の面会交流
・通知義務
・強制執行認諾条件

上述の通り、認知の条件と離婚の条件は共通する点が多いです。
このことから養育費などの情報は離婚公正証書の情報から得ることができます。

当事務所で公開している下記ブログも参考情報としてご利用ください。
離婚公正証書に決めること‐9個の離婚条件と2つのポイント
離婚公正証書に書けないこと‐経験談を交えながらわかりやすく解説

ここでは通知義務について軽く解説をしておきます。

通知義務とは電話番号の変更などをした場合に通知することです。
この通知義務は双方通知、一方通知、どちらにするか協議で決めれます。
例1)携帯電話番号を変更した場合は双方が通知する。
例2)父親が携帯電話番号を変更した場合は母親に通知する。

今後、養育費支払が滞る可能性があります。
通知義務があれば滞った時に迅速に次の行動に移すことができます。
例)養育費の振込がないから電話をして確認をする。

主に通知義務で決めることは以下の通りです。
① 何が起きた時に通知するのか
② 通知方法はどうするのか
③ 何日以内に通知するのか

①は代表的なものとして住所地、携帯電話番号などがあります。
当事者の状況や考えに応じて5つ程度決められるご依頼者様が多いです。

次に②は郵便、電話、メール通知などがあります。
なお通知する際は証拠書類もセットでおこなうことが望ましいです。
例)携帯電話番号変更の場合は購入契約書を証拠書類として通知する。

証拠書類がない場合は通知がきても本当かウソか判断できないです。

最後に③は当事者間の協議で自由な期限を決めてください。
当事務所では7日~2週間以内を期限にするご依頼者様が多いです。

〈公正証書作成時に必要な書類とは?〉

・父親の本人確認書類、認印、戸籍謄本
・母親の本人確認書類、認印、戸籍謄本

先ず公証役場は全国各地にあり運用が異なる可能性があるのでここでお伝えする必要書類は参考情報としてご利用ください。

先ず本人確認書類には運転免許証を利用されることが多いです。
運転免許証を持っていない場合は写真付きのマイナンバーカードを利用できます。

そして父親と母親の戸籍謄本には認知の記載が必要です。
例)母親の戸籍には認知日、認知者氏名、認知者の本籍地などが記載されます。

なお、胎児認知で子どもが生まれる前に公正証書を作成する場合、
戸籍謄本には認知に関する記載がないので追加書類などの確認が必要です。
胎児認知は子どもが生まれて出生届が提出されると認知の事項が記載されます。
注)子どもが生まれてからでないと作成できない公証役場もあります。

最後に父親と母親が公証役場に出向くのが難しい場合、
代理作成も可能ですが必要書類が少し変わるので専門家への事前相談が必要です。
例)本人確認書類としての印鑑証明書や住民票が必要となる。

〈公正証書の効力とは?〉

① 証拠として残る
② 強制執行ができる

公正証書の主な効力として①と②があります。

先ず公正証書を作成すると書面として残るので、
証拠としての効力があり今後のトラブル防止に繋がります。
例)養育費の支払額で揉めた時は公正証書に答えが載っている。

原案を自分で作成する場合、合意した条件が多くて省略することがあります。
省略する=口約束と同じで今後のトラブル率上昇に繋がるのでご注意ください。

合意した条件は全て公正証書に残す。この意識を忘れないでほしいです。

そして公正証書には強制執行という強い効力があります。
養育費の支払が滞った場合、支払者である父親の財産(給与など)の差押えができます。

この強制執行という効力に惹かれて公正証書を作りたいと考える方は多いです。

お勧めの離婚ブログ記事一覧

○ よくわかる養育費は何歳まで?いつまで払うという終期を解説

養育費は何歳まで支払う?という終期の疑問に回答します。
加えて終期の3つの選択肢や成人年齢が18歳になったことへの影響も解説します。

○ よくわかる離婚公正証書の費用‐公証役場手数料の計算例

計算方法を3つの例を使って解説しています。
事前に公正証書費用の予想ができれば安心して公証役場に出向くことができます。

○ 離婚公正証書に決めること‐9個の離婚条件と2つのポイント

離婚公正証書に決める代表的な9個の離婚条件を解説。
加えて決めることの前に確認してほしい2つのポイントもお伝えします。

○ 離婚公正証書に書けないこと‐経験談を交えながらわかりやすく解説

離婚公正証書に書けないことをわかりやすくお伝えします。
ただ公証役場ごとに書けないことの判断がわかれることがあるのでその理由も解説。

仕切り線1

大阪での離婚協議書作成はお任せ下さい

仕切り線1

大阪で離婚公正証書の代理作成はお任せ下さい。

仕切り線1

行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

仕切り線1

運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

〈対応地域一覧〉
大阪市 堺市 能勢町 豊能町 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 島本町
吹田市 摂津市 枚方市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 四條畷市 大東市
東大阪市 八尾市 柏原市 和泉市 高石市 泉大津市 忠岡町 岸和田市 貝塚市
熊取町 泉佐野市 田尻町 泉南市 阪南市 岬町 松原市 羽曳野市 藤井寺市
太子町 河南町 千早赤阪村 富田林市 大阪狭山市 河内長野市
大阪府内を中心に全国対応