婚約破棄や解消に伴う慰謝料支払の合意書、公正証書作成はお任せ下さい

著者は行政書士の辻雅清

婚約破棄や解消に伴う合意書を作りたい

初めまして行政書士の辻 雅清と申します。
このページでは婚約破棄(解消)に伴う慰謝料支払の合意書についてご案内します。

〈何に困っている?〉
・慰謝料以外に何を書くべきかわからない
・サンプルを参考に自作したけど合っているかわからない
・ネットで作り方を調べたけど難しい言葉が多くてわからない

こういったお悩みを抱えているご依頼者様に対して、
安心できる婚約破棄や解消に伴う慰謝料支払の合意書を作成させて頂きます。

【目次】

○ 婚約破棄(解消)に伴う合意書とは?
○ チェックシートの回答から始めませんか?
○ 当事務所の3つの特徴
○ 合意書や公正証書作成に係る料金
○ 合意書と公正証書作成の流れ
○ 婚約破棄(解消)の公正証書ってどんな書類?
○ 誰に相談や依頼をすればいいか悩んでいる方へ
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

ご依頼者様の負担を軽減できるように全力でサポートさせて頂きます。

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婚約破棄(解消)に伴う合意書や公正証書の作成はお任せ下さい

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チェックシートを利用して効率良く完成させます

チェックシートの回答から始めませんか?

当事務所ではご依頼者様の負担軽減を目的として、
条件の選択肢を記載したオリジナルのチェックシートをご用意しました。

正式なご依頼後、チェックシートの送付&内容説明から始めます。

〈チェックシートとは?〉
・全6ページ21項目(選択肢)を掲載
・婚約破棄(解消)の話し合いで決める条件を掲載
・わかりやすいように○×回答の項目を多く掲載
・自分で条件の情報を集める時間は不要=時間の節約

なお、チェックシートを利用することで以下のメリットがあります。

〈どのようなメリット?〉
・少しでも早く終わらせることができる
・効率良く進められるので二度手間になる追加協議を避けれる
・書き漏れがなくしっかりとした合意書(公正証書)を作れる
注)チェックシートのみの販売はしておりません。
注)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

チェックシートに掲載されている項目は以下の通りです。

〈どんな項目が掲載?(一例)〉
・支払者の住所地が変更されたら通知しますか?
・迷惑行為の禁止を入れますか?(選択肢は4つ)

住所地の変更通知義務は大事な条件と考えます。
なぜなら慰謝料の支払が滞った時に迅速に動くことができるからです。

チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、
当事者の意向に沿った質と量が充実した合意書(公正証書原案)を作成します。

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当事務所の3つの特徴

合意書や公正証書原案の作成はお任せ下さい。
ご好評を頂いている3つの特徴をご紹介します。

初回無料相談を実施

わかりやすい料金体系

わかりやすい料金体系となります。
報酬は「○万円~」ではなく追加料金なしの一律料金です。

また契約期間も定めていないので、
どれだけ時間がかかっても契約終了まで一律料金です。

なお、報酬のお支払は契約終了後にお願いしています。
つまり着手金(前払金)といった形で報酬を頂くことはありません。
注)公正証書を作成する場合は公証役場に支払う手数料を作成直前に頂きます。

当事務所の料金案内はこちらです。

土日祝・夜間帯も対応

お仕事の関係で日中の打合せが難しい場合、
事前予約制ですが土・日・祝・夜間帯も対応します。

休日にじっくりとお話をお伺いして、
合意書や公正証書原案の作成を進めさせて頂きます。

こういう訳でお仕事をされているご依頼者様からご好評を頂いています。

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わかりやすい料金体系です

合意書や公正証書作成に係る料金(全国対応)

〈全国対応〉
・婚約破棄(解消)に伴う合意書作成 報酬3万円
・婚約破棄(解消)に伴う公正証書の代理作成 報酬5万円
- 電話・メール・郵送のやり取りでも完結できるので全国対応です。
- 大阪府内在住のご依頼者様の場合、出張対面打合せが可能です。

合意書と公正証書、両方を作る必要はありません。
両書類の共通点や違いを知った上でどちらを作るか決めて下さい。
つまりご依頼者様から頂く報酬は3万円か5万円、どちらかになります。

合意書と公正証書の共通点や違いは無料相談時にお伝えしています。

公正証書の代理作成の場合、代理人費用も5万円に含まれています。
また追加料金はなく一律料金で契約期間も設けていないのでご安心下さい。

代理作成の場合、当事者双方は公証役場へ1度も足を運ぶ必要はありません。

公正証書を作成する場合、別途、公証役場手数料などが必要です。
少し難しい話となりますので無料相談時にも詳しくお伝えさせて頂きます。

〈公証役場手数料などとは?〉
1.目的価額に応じて手数料が必要
2.書面料金と送達証明書の発行手数料が必要
3.当事者の印鑑証明書が必要(300円×2名)

公正証書を作成する場合、当事務所報酬以外に1~3の費用が必要です。
これは当事者で作成する場合でも必ずかかる費用です。(3は不要な可能性あり)

先ず1は主に慰謝料の支払総額によって決定されます。
・慰謝料が100万円までだと5千円
・慰謝料が200万円までだと7千円
・慰謝料が500万円までだと1万1千円
・慰謝料が1000万円までだと1万7千円
注)前払金がある場合、支払総額から控除されます。

次に2は1万円程度になるケースが多いです。
書面料金はページ数(文字数)が多いほど高くなります。

最後に依頼を検討する際、料金の安さは大事なポイントですが、
料金だけではなく「行政書士との相性やサポート内容」も依頼基準に入れて下さい。

相性やサポート内容を知りたい場合は積極的に無料相談を利用して下さい。

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婚約破棄(解消)に伴う合意書や公正証書作成の流れ

合意書と公正証書作成の流れ(全国対応)

イメージが湧きやすいように細かい流れを記載しています。
スタート~完成までの流れをイメージできれば理解が一気に深まります。

1.無料相談実施のお問合わせ(ご相談者様)

メール、又はお電話にて「婚約に関する無料相談を希望」とお知らせ下さい。
事前予約制ですが土日祝・夜間帯も対応可能です。

メールでのお問合わせは24時間受付けております。
こちらをクリックして頂ければ、メール画面が立ち上がります。

スマートフォンからのお問合わせの場合、
ヤフーメールから送信したつもりがGmailから送信していたなど、
ご自身がどのメールアドレスから送信したか確認するようにお願い致します。

お問合わせ後、24時間経過しても返信メールが届かない場合は、
メールの不具合が生じている可能性があるため再度お問合わせをお願い致します。

お電話の場合は以下の電話番号にご連絡を下さい。
072-871-9922 又は 090-8886-9922
通話料金がかかる場合、折り返し対応が可能なのでお気軽にお伝え下さい。

2.無料相談の実施(ご相談者様&当事務所)

お電話にて実施をさせて頂きます。

〈どんなことを話す?〉
・ご相談者様の状況確認(婚約破棄解消の状況など)
・ご相談者様の疑問点の解消
・合意書(示談書)と公正証書の共通点や違い
・公正証書のメリットやデメリット

時間無制限です。些細なことでも構わないのでお気軽にお伝え下さい。

なお、無料相談中や無料相談を終えた後に、
依頼を求めるような行為(営業の電話やDMなど)はしないのでご安心下さい。

3.正式なご依頼(ご依頼者様→当事務所)

2無料相談を終えた後、ご依頼の有無を決めて下さい。
無料相談の日や1か月以上経ってからご依頼のご連絡を頂くこともあります。

4.チェックシートなど書類一式を郵送(当事務所→ご依頼者様)

以下の書類を郵送させて頂きます。

〈送付書類とは?〉
・婚約破棄(解消)のチェックシート
・合意書・公正証書完成までの流れ
・業務委任契約書
・行政書士 辻 雅清の名刺

大阪府以外に在住のご依頼者様の場合、
1度もお会いすることができないので私の名刺も同封しております。

チェックシートの詳細はこちらをご覧下さい。

5.書類一式の内容説明(ご依頼者様&当事務所)

4で送付した書類の内容説明をお電話にて実施します。
土日祝・夜間帯も対応可能で1時間程で終えるケースが多いです。

なお、ご依頼者様が大阪府内在住の場合、
対面での内容説明も可能です。お気軽にお伝え下さい。
ご依頼者様の指定場所(ご自宅・最寄駅など)までお伺いします。

6.チェックシートに回答&返送(ご依頼者様→当事務所)

当事務所では契約期間を設けていないので、
ご依頼者様のペースでじっくりと時間をかけて回答して下さい。

7.チェックシートの回答確認の打合せ(ご依頼者様&当事務所)

チェックシートの回答内容について確認をさせて頂きます。
また回答中に生まれたご依頼者様の疑問点などについてもお答えします。

8.合意書(公正証書)の1回目原案作成(当事務所)

チェックシートの回答に沿った1回目原案を作成します。
原案とは条件を整理してきれいにまとめた文書のことを言います。
簡単に言うとネット上に公開されているテンプレートやサンプルのことです。

〈原案の文章とは?〉
・田中 ○○(以下「甲」という。)と佐藤 ○○(以下「乙」という。)・・
・甲は、乙に対し、慰謝料として金○○○万円を支払う義務があることを認め・・
・甲及び乙は、交際期間中、婚約破棄に至る過程の具体的な相互間の言動や事象・・

ここで初めてチェックシートに○をつけたものが文書化されます。

9.1回目原案の内容説明(ご依頼者様&当事務所)

原案の内容を丁寧に解説させて頂きます。
難しい言葉が多いので、時間をかけてお伝えします。

合意書も公正証書も大切な書類となるので、しっかりと理解することが大切です。

10.当事者間で原案の確認(ご依頼者様&相手方)

当事者間で原案の内容確認をして頂きます。

修正点などがあれば2回目・3回目・・・と原案を作り直します。
「○回目から追加料金が発生」ということはないのでご安心下さい。

11.原案の内容に最終合意(ご依頼者様&相手方)

合意書の作成を希望されている方は以下の流れで終了となります。
公正証書の代理作成をご希望の場合は、次の12に進むことになります。

〈合意書完成までの流れ〉
1.当事務所から製本した合意書2部を送付
2.当事者で合意書2部に署名・押印=婚約破棄(解消)の合意書完成
3.全ての手続き終了(当事者双方が大切に保管して下さい。)
4.当事務所報酬3万円のお支払

12.委任状付きの公正証書原案などを郵送(当事務所→ご依頼者様)

ここから公正証書作成の準備に入っていきます。
注)合意書の完成で終わりの方は11で終了となります。

先ずはご依頼者様へ公証役場に提出する委任状などを郵送します。

13.委任状などに署名押印(ご依頼者様&相手方)

公証役場に提出する書類は以下の通りです。

〈提出する書類とは?〉
・ご依頼者様の委任状付き原案
・相手方の委任状付き原案
・当事者双方の印鑑証明書(原本)

14.委任状などの返送(ご依頼者様→当事務所)

返送のタイミングで前払金のお振込をお願い致します。
前払金は公証役場に支払う手数料の予想額となります。
予想額は9.1回目原案の内容説明の時にお伝えさせて頂きます。

15.委任状などを公証役場に提出(当事務所)

委任状などに不備がなければ公証役場に提出します。

16.公正証書の作成日(当事務所)

当事務所がご依頼者様と相手方の代理人として公証役場に出向きます。
そして公正証書に署名・押印をして婚約破棄(解消)の公正証書が完成します。

代理作成の場合、当事者双方は公証役場へ1度も足を運ぶ必要はありません。

ご依頼者様と相手方の公正証書は郵送にて送付することになります。
大切な書類なので当事者双方が紛失しないように保管して下さい。

なお、公正証書の作成日から平均1週間程度で、
公証役場より「送達証明書」という書類が発行されます。

この送達証明書を当事務所から債権者側へ送付して全ての手続き終了です。

〈送達証明書とは?〉
・債務者が公正証書を受取ったことを証明する書類
・今回は慰謝料の支払者が債務者となります
・慰謝料の未払いが起きて強制執行する際に必要となる書類

17.当事務所報酬のお支払(ご依頼者様→当事務所)

最終清算した当事務所報酬(5万円)をお支払頂きます。

公証役場の予約状況にも左右されますが、
15~17は2週間~20日程度かかることになります。

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公正証書の効力、メリット、デメリットなどを解説

婚約破棄(解消)の公正証書ってどんな書類?

ここでは公正証書の特徴(効力・メリット・デメリットなど)をご案内します。
大切な内容となるため、無料相談のお電話でもお伝えさせて頂きます。

【目次】

○ 公正証書を作るための4つの条件
○ 公正証書の4つの効力とメリット
○ 公正証書の3つのデメリット

先ず公正証書は全国各地にある公証役場でしか作成できません。

公証役場には「公証人」という法務大臣が任命した公務員がいて、
公証人が作成した公正証書は公文書となり信頼できる書類となります。

公正証書を作成する場合、公証役場に手数料の支払が必要です。
ただお金をかける対価としてそれに見合う効力やメリットがあります。

次に公正証書は簡単に作成できる書類ではないので、
公証役場に連絡をする前に4つの条件をクリアしている必要があります。

〈4つの作成条件とは?〉
・双方に婚約破棄(解消)の意思が必要
・慰謝料などの条件に合意している
・合意条件をまとめたメモが必要
・双方に公正証書を作るという意思が必要

次に公正証書の4つの効力とメリットをお伝えします。
作成前に知っておくことで、将来、後悔しないようにして下さい。

〈4つの効力とメリットとは?〉
・強制執行ができる
・心理的プレッシャーを与える
・証拠として残る
・将来のトラブル防止に役立つ

公正証書を作ると「強制執行」という効力が生まれるので、
慰謝料の支払を怠ると、裁判所の判決を経ずに相手方の財産の差押えができます。

強制執行という効力は合意書にはないので、これが公正証書との違いとなります。

また財産の差押えができるということは、
「約束通り払わないと」という意識付け(心理的プレッシャー)にも役立ちます。

なお、書面に残すことで証拠=将来のトラブル防止として利用できます。
例)慰謝料の支払額で揉めた時に書面を見れば答えが載っている。

次に公正証書の3つのデメリットをお伝えします。
メリットに目が行きがちですが、作成前に知って後悔しないようにして下さい。

〈3つのデメリットとは?〉
・作成費用(公証役場手数料)が必要
・強制執行ができるとは限らない
・支払率が100%になるとは限らない

公正証書を作りたいと考えるきっかけとして、
「未払いになれば強制執行ができる」と考える方は多いです。

ただ慰謝料の支払が滞った時、相手方に財産がなければ、
「ないところからは取れない」ので強制執行ができるとは限りません。
例)無職(失職)、病気、入院、事故、減収など。

また時間をかけて公正証書を完成させたとしても、
慰謝料などの支払率を100%にするのは難しいです。

特に相手方が開き直った場合、効力やメリットは薄まりやすいです。
例)月々の慰謝料の支払額が給与の7割に達していて投げやりな気持ちになる。

あくまでも公正証書を作成するということは、
支払率を100%に近づけるベターな選択肢となります。

最後に公正証書にはデメリットもありますが、
効力やメリットを考えると、作る価値は十分あると考えます。

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婚約破棄(解消)の相談や依頼は誰にしたらいい?

誰に相談や依頼をすればいいか悩んでいる方へ

婚約破棄(解消)に伴う合意書や公正証書は大切な書類です。

これらの書類作成について相談や依頼をする場合、
以下1~4の基準で依頼などの有無を決めるケースが多いと思います。

〈どのようなケース?〉
1.料金の安さが1番大切
2.大切な書類だから婚約破棄(解消)に強い専門家に頼みたい
3.電話や郵送だけだと不安だから対面で対応できる人に頼みたい
4.各事務所のHPの中で1番誠実に対応してくれそうな人に頼みたい
注)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

1~4の基準はどれが正解、どれが間違いなどはなく、
ご自身の状況や性格に応じて相談や依頼をすればそれが正解と言えます。

こういう訳で自分の中で1番優先度が高い基準をもとに依頼を決めて下さい。

なお、当事務所は2と4を目指しております。
特に「4誠実に対応する」ことを1番大切に考えております。

誠実に対応すればご依頼者様も応えてくれる。
この考えがあるので、当事務所報酬は前払いではなく後払いにしています。

当事務所では2010年に開業以来、離婚問題に力を入れてきました。
主に全国各地から離婚協議書や離婚公正証書の作成依頼を受けております。

そして離婚問題と婚約破棄(解消)の条件は共通点が多く、
ご依頼者様の紹介で婚約破棄(解消)に伴う公正証書の作成を行ってきました。

このことからこれまでHPでの集客は行っておらず、
行政書士の人となりや信頼性がわかる、ご依頼者様の声が1件もありません。
今後、ご依頼者様のご協力を頂ければ、随時、公開する予定です。

離婚公正証書などのご依頼者様の声は公開しているので、
当事務所運営の別サイトになりますが、お時間があれば
こちらをご覧下さい。

このご依頼者様の声が婚約破棄(解消)で悩まれている方の参考になれば幸いです。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の原案作成に力を入れることになりました。

そして離婚関連の書類作成を行う過程でご依頼者様の紹介があり、
婚約破棄(解消)に関するご相談やご依頼を受けることが増えてきました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。